保険金・給付金・一時金のお支払いについて

お手続きの流れ

STEP 1お客さまサービスセンターへご連絡ください。

お問い合わせ先

お客さまサービスセンター

0120-125-104

  • 通話料無料
  • 9:00~17:00 月曜日~金曜日(年末年始、祝日を除く)

お手元に保険証券をご用意いただき、保険証券番号、お亡くなりになられた日および原因(事故・病気)などをお知らせください。

STEP 2お手続きのご案内をいたします。

お手続きに必要な証明書等のご案内と請求書類を送付いたします。

STEP 3必要書類をご郵送ください。

請求書にご記入ご捺印の上、必要な証明書等を同封しご返送ください。

  • 請求書類に不備や必要な証明書等に不足がある場合は、弊社よりご連絡させていただく場合がございます。
  • ご提出いただいた書類の内容によっては、お客さまへご連絡の上、弊社または弊社の委託した確認会社の担当者がお伺いする場合がございます。

STEP 4ご指定された口座へお支払いいたします。

お手続き完了後、5営業日以内にご指定された口座へお支払いいたします。

  • お手続き内容によって、お時間をいただく場合がございます。

よくあるご質問

Q1
住民票・戸籍謄本等の公的書類の提出はコピーでもよいですか?
A1

コピーで問題ございません。ただし、印鑑登録証明書が必要な場合は原本のご提出をお願いしております。
詳細は、弊社からお送りする請求手続きのご案内をご確認ください。

Q2
提出した書類は返してもらえますか?
A2

申し訳ございませんが、ご返却できません。住民票・戸籍謄本はコピーのご提出で可としておりますので、コピーをご提出ください。

Q3
保険金を受け取るまでにどれくらいの日数がかかりますか?
A3

お手続き書類が不備のない状態で弊社に到着した場合、書類到着後5営業日以内にご指定された口座へお支払いいたします。ただし、お手続き内容によって、お時間をいただく場合がございます。

保険金を「お支払いできる場合」または「お支払いできない場合」の例

ご契約の保険種類、ご加入の時期によってはお取扱いが異なる場合がございますが、お手続きの際はご契約内容を必ずご確認ください。また、記載以外に認められる事実関係によってもお取扱いに違いが生じることがございます。

死亡保険金

お支払いできる場合

被保険者が責任開始日以降に病気や不慮の事故で死亡したとき

(約款に記載の免責事由に該当しない場合)

お支払いできない場合

被保険者が次のいずれかにより死亡したとき

  1. 1責任開始日から2年以内における自殺
    ただし、自殺に際して心神喪失またはこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を断つ認識がなかったと認められる場合は、保険金をお支払いすることがあります。
  2. 2死亡保険金受取人の故意
  3. 3保険契約者の故意
  4. 4その他、約款に記載の免責事由に該当する場合

ご契約により、死亡保険金をお支払いできない場合(免責事由)を定めており、そのいずれかに該当する場合には、死亡保険金はお支払いできません。免責事由はご契約の種類により異なりますので、ご契約のしおり・約款などをご確認ください。

変額保険、変額個人年金保険の場合
免責事由に該当して死亡保険金をお支払いできない場合は、被保険者の死亡した日の特別勘定の積立金合計額を保険契約者にお支払いいたします。ただし、保険契約者の故意の場合には、被保険者の死亡した日に解約したときの解約払戻金をお支払いいたします。
通貨選択型保険の場合
免責事由に該当して死亡保険金をお支払いできない場合は、被保険者の死亡した日の解約払戻金額に解約時に会社が控除する解約控除分を加えた額を保険契約者にお支払いいたします。ただし、保険契約者の故意の場合には、被保険者の死亡した日の解約払戻金を保険契約者にお支払いいたします。

災害死亡保険金

お支払いできる場合
  • 被保険者の不注意

    (例)疲れから、居眠り運転をしてしまい、路肩に衝突して亡くなられた場合。

  • 軽度の酒酔い状態での事故

    (例)酒に酔っていたが、横断歩道を通常に歩行中、走行してきた車にはねられ亡くなられた場合。

お支払いできない場合
  • 被保険者の「重大な過失(著しい不注意)」または「故意」を原因とするとき

    (例)被保険者が、危険であることを認識できる状況で、高速道路を逆走して対向車と衝突し亡くなられた場合。

  • 被保険者の泥酔状態を原因とする事故によるとき

    (例)泥酔して道路上で寝込んでいるところを車にはねられ亡くなられた場合。

ご契約により、災害死亡保険金をお支払いできない場合(免責事由)を定めており、そのいずれかに該当する場合には、災害死亡保険金、給付金などはお支払いできません。

一般的にお支払いできない例
  • 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失による場合。
  • 死亡保険金受取人の故意または重大な過失による場合。
  • 被保険者の犯罪行為による場合。
  • 被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故による場合。
  • 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故による場合。
  • 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故による場合。

要介護一時金

お支払いできる場合

被保険者が責任開始以降に発生した障害または疾病により年金支払開始日の前日までに、当社で定める要介護状態に該当し、要介護状態がその該当した日からその日を含めて継続して180日以上あることが医師によって診断確定された場合。

  • 要介護状態とは、次のいずれかに該当した場合をいいます。
  1. 1常時寝たきり状態で、下記の(1)に該当し、かつ、(2)~(5)のうち3項目以上に該当して他人の介護を要する状態
  2. 2器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害があり、かつ、下記の(1)~(5)のうち2項目以上に該当して他人の介護を要する状態
  1. 1ベッド周辺の歩行が自分ではできない。
  2. 2衣服の着脱が自分ではできない。
  3. 3入浴が自分ではできない。
  4. 4食物の摂取が自分ではできない。
  5. 5大小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできない。
お支払いできない場合

ご契約により、要介護一時金をお支払いできない場合(免責事由)を定めており、そのいずれかに該当する場合には、要介護一時金はお支払いできません。

一般的にお支払いできない例
  • 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失による場合。
  • 被保険者の犯罪行為を原因とする場合。
  • 被保険者の薬物依存を原因とする場合。

介護保険金

お支払いできる場合

保険期間中に被保険者が次のいずれかに該当した場合、介護保険金を介護保険金受取人にお支払いします。

  1. 1責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害を原因として、認知症と診断され、公的介護保険制度における要介護 1 以上と認定されていること
  2. 2責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害を原因として、公的介護保険制度における要介護 2 以上と認定されていること
  • 対象となる認知症とは、医師により器質性認知症と診断され、それを原因として意識障害のない状態において見当識障害がある状態に該当している場合をいいます。
お支払いできない例
  • 責任開始期以前に発病した疾病または発生した傷害を原因として、介護保険金の支払事由が生じた場合
  • 告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約が告知義務違反により解除となった場合
  • 詐欺による取消しまたは不法取得目的による無効の場合
  • 保険金等の請求に関し、受取人に詐取行為(未遂を含みます。)があったときや、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど重大事由によりご契約が解除された場合

高度障害保険金

お支払いできる場合

例)契約加入後に発病した「脊髄小脳変性症」によって全身の機能が低下し、食物の摂取、排泄や排泄の後始末、衣服の着脱、起居、歩行、入浴の全てにおいて、自力では全く不可能で、常に他人の介護を要する状態に該当し、かつ回復の見込みがない場合

お支払いできない場合

例)「脳梗塞」の後遺症として左半身の麻痺が生じ、入浴や排泄の後始末、歩行については、いずれも常に他人の介護を要する状態ではあるものの、右半身は正常に動かすことができ、食物の摂取や衣服の着脱、起居は自力で行なえる場合

リビング・ニーズ保険金

お支払いできる場合

例)請求時において、日本で一般に認められた手術等の治療を行っても治療の効果がなく、他に有効な治療法がないため、余命6カ月以内と診断されている場合

お支払いできない場合

例)過去に医師から余命3カ月と診断されたことがあるものの、身体の状態が回復し、請求時において、余命6カ月以内ではなくなったと判断される場合