お知らせ

「保険法」の施行について

2010年03月15日

保険契約の基本的なルールは、これまで商法に規定されていました。しかし商法の保険契約に関する条文は、約100年間実 質的な改正がされておらず、表記もカタカナ・文語体のままでした。このたび、社会経済情勢の変化への対応や、保険契約者等の保護の観点から全面的に改正さ れ、商法から独立した「保険法」として制定されました。

保険給付の履行期(保険法第条52)
保険会社が、お客さまに保険金・年金・一時金をお支払する際に事実確認を必要とする場合、お客さまへのお支払期限を明確に定めることが必要となりました。新約款では、このような場合のお支払期限について、具体的に日数を明記しています。
重大事由による解除(保険法第57条)
保険契約者若しくは保険金受取人が、故意に保険事故を起こした場合、又は不正に保険金等を請求する場合等の法律に定められた重大事由が生じた場合は、保 険会社の判断により、保険契約を解除できる旨の規定が新設されました。新約款では、重大事由による解除に該当する具体的な要件を保険法の規定に沿ったもの に改めています。
契約当事者以外の者による解除の効力等(保険法第60~62条)
保険契約者の債権者(破産管財人、差押債権者等)から保険契約の解除請求があった場合、所定の条件を満たす保険金受取人が解除の効力が生じる1ヶ月以内 に、一定の要件を満たすことで解除の対象となる保険契約を有効に存続させることができる制度が新設されました。新約款では、この制度を取扱う旨の規定を新 設しています。

保険法に関する概要はこちらをご覧下さい。

本件に関するお問い合わせ先

三井住友海上メットライフ生命 お客さまサービスセンター

0120-81-8107

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