住所変更・保険証券(年金証書)・名義変更
プライマリー生命マイページからお手続きいただけます。
※マイページへのご登録がお済でない方はこちらからお手続きいただけます。
また、お電話やチャットでもお手続きが可能です。ご契約者さま(年金開始後は年金受取人さま)よりお客さまサービスセンターもしくはチャットサポート(8:00~24:00)までご連絡ください。
なお、生存給付金受取人さまの住所変更については、生存給付金受取人さまからのご連絡にて変更手続きが可能です。
ご契約者さま(年金開始後は年金受取人さま)よりお客さまサービスセンターまでご連絡ください。国内の通信先住所のご登録についてご案内いたします。
所定の条件を満たしている場合、通信先指定のお手続きをいただくことで指定可能な範囲内で登録住所以外へ郵便物をお送りいたします。ご契約者さま(年金開始後は年金受取人さま)よりお客さまサービスセンターまでご連絡ください。通信先住所のご登録についてご案内いたします。
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※マイページへのご登録がお済でない方はこちらからお手続きいただけます。
また、お電話やチャットでもお手続きが可能です。ご契約者さま(年金開始後は年金受取人さま)よりお客さまサービスセンターもしくはチャットサポート(8:00~24:00)までご連絡ください。
なお、再発行後は再発行前の保険証券(年金証書)は無効となりますので、万一見つかった場合は破棄頂きますようお願いいたします。
手数料はかかりません。
心よりお悔やみ申し上げます。お客さまサービスセンターまでお問い合わせください。被保険者さまが異なる契約については契約者変更が必要となりますので、保険証券をお手元にご用意いただき、ご契約者の相続人さまよりご連絡をお願いいたします。
※被保険者さまが同一の契約については死亡請求となりますので、こちらをご確認ください。
「受取人変更請求書」をお送りいたしますので、ご契約者さま(年金開始後は年金受取人さま)よりお客さまサービスセンターまでご連絡ください。なお、手続きには被保険者さまの同意が必要になります。
配偶者や被保険者(※)の3親等以内の親族または6親等以内の血族の範囲で受取人がいない場合や、それ以外の人を指定したい場合はどうすればよいでしょうか。
※後継年金受取人の場合、年金受取人
お手数ですが、ご契約者さま(年金開始後は年金受取人さま)よりお客さまサービスセンターまでご連絡をお願いいたします。別途、ご状況をお伺いしお手続きについてご案内いたします(※)。なお、お手続きをいただく場合は印鑑登録証明書と実印でのお手続きとなります。
- ※契約者さま(年金開始後は年金受取人さま)と被保険者さまが同一の契約に限ります。
心よりお悔やみ申し上げます。受取人変更の手続きが必要となりますので、ご契約者さま(年金開始後は年金受取人さま)よりお客さまサービスセンターまでご連絡ください。なお、手続きには被保険者さまの同意が必要になります。
年金受取開始日以後に年金受取人さまが亡くなられた場合に、残りの年金または死亡一時金を受け取っていただく方のことです。
後継年金受取人さまは1名のみの指定となります。
受取割合は1%単位で合計100%となるようにご指定ください。
- ※例)3名で等分に指定する場合は33%、33%、34%
ご指定いただけます。
お手続きが必要となりますので、ご契約者さま(年金開始後は年金受取人さま)よりお客さまサービスセンターまでご連絡ください。なお、生存給付金受取人さまが改姓された場合には、生存給付金受取人さまよりご連絡ください。