マイナンバーの申告
マイナンバー制度のもと、保険会社は法令に基づいて、税務署に提出する支払調書にお客さまのマイナンバーを記載することが求められています。
そのため、マイナンバーの申告をお願いしております。
以下のお支払いをする場合、税務署に支払調書(※)を提出しております。
- 1支払った保険金・解約返戻金等の一時金が100万円を超える場合
- 2支払った年金・給付金等の年間支払額が20万円を超える場合
- ※支払調書とは、保険会社が保険金などの支払いに際し、一定の基準に応じて作成し、税務署に報告する資料です。こちらの書類の作成事務にマイナンバーを使用します。
当社としましては、国の定めに従い、ご申告をお願いしております。
ご申告がない場合は、税務署への提出書類(支払調書)にマイナンバーの記載ができないため、該当箇所を空欄にて提出いたします。
- ※ご申告いただかない場合でも、お客さまに罰則などはございません。また、保険契約および保険金や年金などのお手続きにも影響はございません。
お亡くなりになったご契約者さまのマイナンバーがわからない場合は、マイナンバー申告書の提出は不要です。
当社のマイナンバー申告は、一度申告いただいた場合、再度申告いただく必要はありません。(ご契約ごとやお支払いごとの申告は不要です)
ただし、マイナンバーの変更があった場合には、新しいマイナンバーの申告が必要となります。その場合、お手数をお掛けしますが、マイナンバー事務局までお電話をお願いいたします。マイナンバー事務局より、申告の書類をお送りいたします。
マイナンバー事務局までお電話をお願いいたします。
電話番号:0120-627-080(フリーダイヤル)
受付時間:9:00~17:00(土日・祝日・年末年始は除く)
スマートフォンを利用したマイナンバーの申告が可能となるのは、以下のお客さまとなります。
※対象のお客さまにはご案内文書をお送りしております。
<対象のお客さま>
(1)2022年6月以降、新たに加入いただいたご契約者さま
(2)2022年10月以降、マイナンバー申告をご依頼させていただくご契約者さまおよび受取人さま
※該当しないお客さまは、書面でのご申告をお願いいたします。
スマートフォン・マイナンバーカード(パスワード情報含む)・保険証券を用意すれば、登録できるとのことですが、パスワードがわからない、パスワードがロックされている、カードの読み取りができない等、登録がうまくできない場合、マイナンバーの事前登録は必要でしょうか。
マイナンバーカードのパスワードがわからない、パスワードがロックされている、カードの読み取りができない等の場合には、スマートフォンでのマイナンバーの登録は行わないことで構いません。
今後、該当のお支払いが発生した際に、改めて、書面でのマイナンバーの申告のご依頼をさせていただきますので、そちらにてご申告をお願いいたします。
スマートフォンを利用したマイナンバーの申告が可能となるのは、2022年6月以降に、新たに加入いただいたご契約者さまのみが対象となります。
なお、当社のマイナンバー申告は、ご加入いただいているいずれかの契約で、一度申告いただいた場合、重ねて申告いただく必要はありません(ご契約ごとやお支払いごとの申告は不要です)
- ※2022年6月より前にご加入いただいたご契約者さまは、書面でのご申告をお願いいたします。
スマートフォンやマイナンバーカードを持っていない場合、以下のご対応をお願いいたします。
- 12022年6月以降、新たに加入いただいたご契約者さま
スマートフォンやマイナンバーカードを持っていない場合には、スマートフォンでのマイナンバーの登録は行わないことで構いません。- ※お住いの(住民票がある)市区町村にマイナンバーカードの申請を行っていただき、マイナンバーカードとスマートフォンがお手元に揃った場合には、ご契約後2年間は、事前登録いただくことが可能です。
- 22022年10月以降、マイナンバー申告をご依頼させていただくご契約者さまおよび受取人さま
書面でのマイナンバーの申告をお願いいたします。
あるいは、パスワード入力がロックされてしまいました。どのようにすればいいでしょうか。
お住まいの(住民票がある)市区町村の窓口へお問い合わせください。
- ※マイナンバーカードのパスワードは、券面事項入力補助用のパスワード(4桁)は3回連続、署名用電子証明書のパスワード(6~16文字)は5回連続で間違えるとロックがかかりますのでご注意ください。
お使いのスマートフォン(端末・機種)により、マイナンバーカードの読み取り位置が異なります。
ご使用の端末のNFC機能(かざすだけで周辺機器との無線通信を可能にする機能)の搭載有無をご確認ください。
- ※Androidの場合は、NFC/おサイフケータイの機能をONにしてください。
お住まいの(住民票がある)市区町村の窓口へのお問い合わせください。
- ※署名用電子証明書は、住民票の基本4情報(氏名、生年月日、性別及び住所)の記載が修正された場合や電子証明書の有効期間が満了した場合等に失効します。