PRESTIA_選べるみらい年金_2023年10月版
27/48

契約概要死亡保険金● 年金支払開始日前に被保険者が死亡された場合、死亡保険金を死亡保険金受取人にお支払いいたします。死亡保険金額は、基本保険金額と同額となります。● 繰下げ期間中に被保険者が死亡された場合は、死亡された日の積立金額が死亡保険金となります。● 据置期間満了時に、終身移行特約を付加することで、年金支払開始日(終身保障への移行日)に、年金原資の額を終身保障移行額として終身保障へ移行することができます。移行後に被保険者が死亡された場合の保障内容は、以下のとおりです。移行日から2年未満移行日から2年以後終身保障移行額を基に計算した移行後保険金額を死亡保険金として、この保険は無配当保険ですので、配当金はありません。・ 繰下げ時に適用される利率は、契約通貨等により異なります。・ 繰下げ後は上昇率の判定を行いません。免責事由に該当するときには、死亡保険金のお支払ができないことがあります。 免責事由についてくわしくは、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。終身保障移行額を基に移行日からの経過年月数等により計算した死亡日時点の責任準備金額を死亡保険金として、死亡保険金受取人にお受け取りいただきます。死亡保険金受取人にお受け取りいただきます。263. 年金支払開始日の繰下げについて年金支払開始日を1年きざみで繰下げることができます。その際、契約通貨を三井住友海上プライマリー生命の取扱範囲内で変更することができます。5 保障の内容について6 配当金について

元のページ  ../index.html#27

このブックを見る