PRESTIA_選べるみらい年金_2023年10月版
39/48

注意喚起情報被保険者が死亡されても、以下のとおり保険金等をお支払いできないことがあります。責任開始日から2年以内に被保険者が自殺した場合や、ご契約者または死亡保険金受取人の故意により被保険者が死亡した場合等の免責事由に該当するときには、保険金等のお支払ができないことがあります。重大事由によりご契約が解除された場合、保険金等をお支払いできないことがあります。代表的なものは次のとおりです。・ ご契約者または保険金等の受取人が保険金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき・ ご契約者、被保険者、保険金等の受取人(年金受取人の地位を承継した後継年金受取人を含みます。)が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき詐欺による取消および不法取得目的による無効の場合、受け取った保険料は払い戻しいたしません。・ ご契約者、被保険者または受取人の詐欺または強迫を理由として保険契約を締結したときに、三井住友海上プライマリー生命がその保険契約を取り消した場合・ ご契約者が保険金等を不法に取得する目的、または他人に保険金等を不法に取得させる目的で保険契約を締結したときに、三井住友海上プライマリー生命がその保険契約を無効とした場合解約払戻金額は、市場金利の変動状況を反映させて計算した市場調整価格より、契約日からの経過年数に応じた一定割合(解約控除額)を差し引いた金額となります。そのため一時払保険料を下回る可能性があります。なお、解約払戻金額は、解約日における基本保険金額が上限となります。詳細については、「契約概要」P.29 の「9.解約払戻金について」をご参照ください。386 保険金等をお支払いできない場合について7 解約払戻金について

元のページ  ../index.html#39

このブックを見る