PRESTIA_選べるみらい年金_2023年10月版
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※ 据置期間5年で年金原資の一括支払をした場合、または確定年金を選択し、契約日より5年以内に解約をした場合、円換算した額で利益が発生していれば源泉分離課税の対象となります。この場合の保険料の換算時為替レートは対顧客電信売相場(TTS)、一括支払・解約の換算時為替レートは対顧客電信買相場(TTB)となります。円換算した額で課税されるため、加入時より円安となった場合、税引後の外貨建ての受取額が一時払保険料を下回ることがあります。<*1> 保険料の支払方法が一時払の個人年金保険の場合、「一般の生命保険料控除」の対象となります。※ 契約者と年金受取人が異なる場合は、契約日からの経過年数にかかわらず贈与税が課税されます。41契約通貨が外貨の場合、この保険は次の基準により外貨を円に換算したうえで、日本国内で販売される一般の生命保険契約と同様にお取り扱いいたします。円での入出金においては、円での実額を基準とします。外貨での入出金においては、表中のとおりとします。科目保険料年金解約払戻金死亡保険金お払い込みいただいた保険料は、その年の「一般の生命保険料控除<*1>」の対象となります。解約時の差益に対し以下のとおり課税されます。年金種類確定年金年金総額保証付終身年金契約日から5年以内の解約の場合契約日から5年超の解約の場合契約日から5年以内20%源泉分離課税円換算日保険料領収日年金支払日請求受付日支払事由の発生日(相続税の対象となる場合)死亡保険金の支払日(所得税の対象となる場合)20%源泉分離課税所得税(一時所得)+住民税換算時為替レート対顧客電信売買相場の仲値対顧客電信買相場(TTB)対顧客電信売買相場の仲値契約日から5年超所得税(一時所得)+住民税(TTM)(TTM) ●一時払保険料の税務 ●解約払戻金に対する課税 ●年金支払開始時に年金原資を一括で受け取る場合の課税13 税金のお取扱について

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