いろどるみらい_2023年10月版
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<*> 契約者が法人かつその法人が死亡保険金受取人および満期保険金受取人の場合、その法人が高度障害保険金の受取人となります。※ 「高度障害状態」については、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。<*> 上皮内ガンは除きます。※ 「所定の身体障害の状態」については、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。※ ガン給付責任開始期前に所定のガン(悪性新生物)と診断確定されていた場合には、保険料の払込みを免除しません。25名称死亡保険金被保険者が保険期間中に死亡された場合被保険者が責任開始期以後に発生した傷害または疾病を原因として、保険期間中に高度障害状態に該当した場合高度障害保険金満期保険金被保険者が保険期間満了時に生存している場合● 「保険料払込免除特約」を付加することで、保険料払込期間中に三大疾病(ガン(悪性新生物)、心疾患、脳血管疾患)により被保険者が所定の状態に該当された場合には、将来の保険料の払込みが免除されます。対象となる疾病ガン(悪性新生物<*>)心疾患脳血管疾患・ 死亡保険金、高度障害保険金、満期保険金は重複してお支払いすることができません。・ 免責事由に該当するときには、死亡保険金等のお支払いができないことがあります。免いずれかの保険金が支払われた場合、ご契約は消滅します。責事由について詳しくは、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。支払事由責任開始日からその日を含めて91日目(ガン給付責任開始期)以後に初めて所定のガン(悪性新生物)と診断確定されたとき責任開始期以後に発病した所定の心疾患を直接の原因として、その治療を目的に入院をしたとき責任開始期以後に発病した所定の脳血管疾患を直接の原因として、その治療を目的に入院をしたとき被保険者が死亡された日における積立金額または基本保険金額のいずれか大きい額高度障害保険金の支払事由が生じた日における積立金額または基本保険金額のいずれか大きい額保険期間満了日の積立金額保険料の払込みを免除する場合支払額受取人死亡保険金受取人被保険者<*>満期保険金受取人保険料の払込免除について● 被保険者が、責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に、所定の身体障害の状態に該当した場合には、将来の保険料の払込みが免除されます。3 保障の内容について

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