※ 特約について詳しくは、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。27保険料払込期間中に三大疾病(ガン(悪性新生物<*>)、心疾患、脳血管疾患)により被保険者が所定の状態に該当された場合、将来の保険料の払込みを免除します。<*> 上皮内ガンは除きます。被保険者の余命が6か月以内と判断されたとき、死亡保険金の全部または一部をリビング・ニーズ保険金として被保険者にお支払いします。あらかじめ指定された指定代理請求人が、本来の受取人にかわって保険金等を請求することができます。被保険者が公的介護保険制度の要介護2以上と認定されている場合、契約日から1年経過以後、保険期間満了日前であれば、ご契約の全部を将来の保険金等のお支払いにかえて、解約払戻金を原資とした介護年金に移行します。年金の種類は終身介護年金となります。契約日から1年経過以後の保険料払込期間中であればご契約の全部を将来の保険金等のお支払いにかえて、保険期間満了時であれば満期保険金のお支払いにかえて、終身保障へ移行します。終身保障へ移行するための終身保障移行額は、保険料払込期間中は特約付加日前日の解約払戻金額、保険期間満了時は満期保険金額となります。なお、終身保障への移行後、高度障害保険金はなくなります。契約日から1年経過以後、保険期間満了日前であれば、ご契約の全部を将来の保険金等のお支払いにかえて、解約払戻金を原資とした年金に移行します。保険期間満了時に、満期保険金の全部または一部を、年金でお支払いします。 ●リビング・ニーズ特約 ●指定代理請求特約 ●介護年金移行特約 ●終身移行特約 ●年金移行特約 ●年金支払特約5 主契約に付加できる主な特約について ●保険料払込免除特約
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