いろどるみらい_2023年10月版
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35お申込みの撤回等があった場合は、三井住友海上プライマリー生命に保険料としてお払込みいただいた金額を全額返還いたします。次の場合には、お申込みの撤回等をすることはできません。・ お申込者またはご契約者が法人(会社)の場合、または個人事業主(雇用主)が事業としてご契約された場合・ ご契約の内容変更(特約中途付加など)の場合お申込みの撤回等の書面の投函またはメールと行違いに保険証券が到着した場合や、お申込みの撤回等に関するお問合わせは、下記お客さまサービスセンターまでご連絡ください。お客さまサービスセンター(お問合わせのみです。電話、FAXでのお申出はできません。) フリーダイヤル 0120-125-104受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時契約者または被保険者には健康状態等について、事実をありのまま正しく告知をしていただく義務があります。ご契約にあたっては、現在の健康状態等を「告知書(情報端末のお手続き画面を含みます)」で三井住友海上プライマリー生命がおたずねする重要な事項について、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。告知いただく事柄は、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日から2年以内であれば、三井住友海上プライマリー生命は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。この場合、次のとおりお取扱いいたします。・ 保険金等をお支払いすることはできません。・ お支払いする解約払戻金があればご契約者にお支払いします。・ 保険料の払込みを免除することができません。ただし、保険金等の支払事由または保険料の払込みを免除する事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合は、保険金等のお支払いまたは保険料の払込免除をします。告知受領権は、生命保険会社が有しています。生命保険募集人には告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話されても告知していただいたことにはなりませんのでご注意ください。三井住友海上プライマリー生命の社員または三井住友海上プライマリー生命で委託した確認担当者が、ご契約のお申込後または保険金等のご請求の際、その内容等についてご確認させていただく場合があります。5 告知義務について

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