いろどるみらい_2023年10月版
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注意喚起情報お申込みいただいたご契約を三井住友海上プライマリー生命がお引受けすることを決定(承諾)した場合には、第1回保険料の払込方法に応じて定めるときから三井住友海上プライマリー生命は保険契約上の責任を負います。・ 口座振替、クレジットカード払いの場合(「責任開始期に関する特約」付加)、申込日または告知日のいずれか遅い日・ 上記以外の場合、第1回保険料受領日または告知日のいずれか遅い日契約日は責任開始日の属する月の翌月1日となります。生命保険募集人は、お客さまと三井住友海上プライマリー生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからのお申込みに対して三井住友海上プライマリー生命が承諾したときに成立します。保険契約の成立後に変更等をされる場合にも、原則として三井住友海上プライマリー生命の承諾が必要となります。保険料は、払込期月<*1>内にお払込みください。また、払込期月内にお払込みの都合がつかない場合のために、保険料払込の猶予期間を設けています。<*1> 第2回保険料の払込期月は、契約日が属する月の翌月の初日から末日までの期間とし、以降、各回の払込期月は、順次到来する月単位の契約応当日の属する月の初日から末日までとします。保険料払込の猶予期間は、払込期月の翌月1日から末日までとします。猶予期間内に保険料が払込まれない場合、ご契約は猶予期間満了日の翌日から失効します。ただし、自動延長定期保険への変更が可能な場合には、保険金額を定額とする自動延長定期保険に変更します。この自動延長定期保険への変更日は、猶予期間満了日の翌日とします。「責任開始期に関する特約」を付加した場合の第1回保険料の払込み<*2>にも猶予期間<*3>があります。ただし、その猶予期間内に払込まれない場合、保険契約は無効となります。この場合、ご契約の復活のお取扱いはありません。なお、無効となったご契約のご契約者または被保険者については、三井住友海上プライマリー生命では一定期間(無効となったご契約の契約日から2年間)新たなご契約のご契約者または被保険者としてお引受けいたしません。<*2> 払込期間は、責任開始日から責任開始日の属する月の翌月末日まで<*3> 第1回保険料の払込期間満了日の翌月初日から翌々月末日まで一旦失効した契約であっても、失効日からその日を含めて3か月以内であれば、ご契約の復活を請求することができます。ただし、健康状態などによっては、復活できない場合があります。36について6 責任開始期・生命保険募集人の権限について7 保険料払込の猶予期間、ご契約の失効・復活

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