いろどるみらい_2023年10月版
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37次のような場合には、保険金等のお支払いまたは保険料の払込免除をすることができないことがあります。責任開始日から3年以内に被保険者が自殺した場合、ご契約者、保険金等の受取人、被保険者の故意により被保険者が死亡した場合等の免責事由に該当するときには、保険金等のお支払いまたは保険料の払込免除をすることができないことがあります。保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場合には、保険金等のお支払いはできません。重大事由によりご契約が解除された場合、保険金等のお支払いまたは保険料の払込免除ができないことがあります。代表的なものは次のとおりです。・ ご契約者、被保険者または保険金等の受取人が保険金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき・ ご契約者、被保険者、保険金等の受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効の場合、受取った保険料は払戻しいたしません。・ ご契約者、被保険者または受取人の詐欺または強迫を理由として保険契約を締結または復活したときに、三井住友海上プライマリー生命がその保険契約を取消した場合・ ご契約者が保険金を不法に取得する目的、または他人に保険金を不法に取得させる目的で保険契約を締結または復活したときに、三井住友海上プライマリー生命がその保険契約を無効とした場合ご契約が告知義務違反により解除となった場合や責任開始期以前に発病したまたは発生した傷害を原因とする場合は、保険金等のお支払いができないことがあります。解約払戻金額は解約日(三井住友海上プライマリー生命の定める書類を三井住友海上プライマリー生命が受付けた日)における積立金額から解約控除額を差引いた金額となります。なお、積立金額は特別勘定による運用により変動(増減)しますので、株価の下落や為替の変動等の投資リスクがあり、運用実績によっては解約払戻金等の合計額が払込保険料累計額を下回る可能性があります。(解約払戻金に最低保証はありません。)解約払戻金の運用実績ごとの推移については、「ご契約のしおり・約款」の例表をご確認ください。詳細については、「契約概要」P.29 の「7.解約払戻金について」をご参照ください。8 保険金等をお支払いできない場合について9 解約と解約払戻金について

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