注意喚起情報<*1> 「生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人数)<相続税法第12条>」が適用されます。 ●満期保険金に対する課税<*2> 相続税法上の年金受給権評価額に対し課税されます。解約時の差益に対して、所得税(一時所得)+住民税が課税されます。※ 前納を行った場合は、源泉分離課税の対象になることがあります。契約者本人本人本人契約者本人本人契約形態契約者と年金受取人が同一人の場合契約者と年金受取人が異なる場合・ 税金のお取扱いについての詳細は、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。・ 所得税が発生する場合、2013年1月1日から2037年12月31日までの所得税に復興特別所得税が適用され、「基準所得税額×2.1%」があわせてかかります。・ 税制上のお取扱いは2023年7月1日現在の税制に基づくもので、将来変更される可能性があります。なお、個別の税務取扱いについては所轄の税務署もしくは税理士等にご確認ください。被保険者本人配偶者または子配偶者(子)毎年の年金支払時年金支払開始後の一括での受取時年金支払開始時毎年の年金支払時死亡保険金受取人配偶者または子本人子(配偶者)満期保険金受取人本人本人以外課税時税金の種類相続税<*1>所得税(一時所得)+住民税税金の種類所得税(一時所得)+住民税贈与税税金の種類所得税(雑所得)+住民税確定年金/終身介護年金所得税(一時所得)+住民税保証期間付終身年金/ 年金総額保証付終身年金所得税(雑所得)+住民税贈与税<*2>所得税(雑所得)+住民税贈与税40 ●解約払戻金に対する課税 ●死亡保険金に対する課税 ●高度障害保険金、リビング・ニーズ保険金に対する課税被保険者が受取人の場合、所得税および住民税が非課税となります。 ●年金に対する課税
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