個人年金保険料控除

個人年金保険料控除を受けると
所得税と住民税が軽減されます

「個人年金保険料税制適格特約」を付加した場合、「一般生命保険料控除」とは別枠で、その年の保険料円払込金額が「個人年金保険料控除」の対象となります。

「個人年金保険料控除」を受けると、契約者(保険料負担者)の総所得金額等から生命保険料控除額が差引かれるため、課税対象の金額が減り、所得税と住民税が軽減されます。

「個人年金保険料控除」は、保険料払込期間中であれば毎年受けることができます。

  • ⁨⁩※「個人年金保険料税制適格特約」を付加しない場合は、「一般生命保険料控除」の対象となります。

「個人年金保険料税制適格特約」を付加するためには

「個人年金保険料税制適格特約」を付加するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

条件1

年金受取人は契約者(保険料負担者)またはその配偶者のいずれかであること

条件2

年金受取人は被保険者と同一であること

条件3

保険料払込期間が10年以上であること

条件4

年金の種類が終身年金、または年金支払開始日における被保険者の年齢が60歳以上で、かつ年金支払期間が10年以上である確定年金であること

  • ⁨⁩※成立後、❷~❹の条件を満たさない契約内容に変更することはできなくなります。
  • ⁨⁩※契約者の変更により、❶の条件を満たさなくなった場合、または保険料払込の停止等が行われ、保険料が定期に払込まれないこととなった場合には、この特約は消滅し、以後、「個人年金保険料控除」の対象として所得控除の適用を受けることができません。

どれくらい軽減されるかご存知ですか?

所得税と住民税の概算軽減額(年間)

個人年金保険の保険料を年間8万円以上支払い、所得税4万円、住民税2.8万円の生命保険料控除を受けた場合

課税総所得
合計軽減額
Ⓐ+Ⓑ
Ⓐ所得税軽減額
(所得税率)
Ⓑ住民税経験額
(税率一律10%)
195万円以下
4,800円
2,000円
(5%)
2,800円
195万円超330万円以下
6,800円
4,000円
(10%)
2,800円
330万円超695万円以下
10,800円
8,000円
(20%)
2,800円
695万円超900万円以下
12,000円
9,200円
(23%)
2,800円
900万円超1,800万円以下
16,000円
13,200円
(33%)
2,800円
1,800万円超4,000万円以下
18,800円
16,000円
(40%)
2,800円
4,000万円超
20,800円
18,000円
(45%)
2,800円
  • ⁨⁩※課税所得金額により所得税率が異なります。
  • ⁨⁩※税率および保険料や控除額により軽減額は異なりますので、ご注意ください。
ご注意
税制上のお取扱いは2024年7月1日現在の税制に基づくもので、将来変更される可能性があります。なお、個別の税務取扱いについては、所轄の税務署もしくは税理士にご確認ください。