個人年金保険料控除
個人年金保険料控除を受けると
所得税と住民税が軽減されます
            「個人年金保険料税制適格特約」を付加した場合、「一般生命保険料控除」とは別枠で、その年の保険料円払込金額が「個人年金保険料控除」の対象となります。
「個人年金保険料控除」を受けると、契約者(保険料負担者)の総所得金額等から生命保険料控除額が差引かれるため、課税対象の金額が減り、所得税と住民税が軽減されます。
「個人年金保険料控除」は、保険料払込期間中であれば毎年受けることができます。
- ※「個人年金保険料税制適格特約」を付加しない場合は、「一般生命保険料控除」の対象となります。
「個人年金保険料税制適格特約」を付加するためには
「個人年金保険料税制適格特約」を付加するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
条件1
              年金受取人は契約者(保険料負担者)またはその配偶者のいずれかであること
条件2
              年金受取人は被保険者と同一であること
条件3
              保険料払込期間が10年以上であること
条件4
              年金の種類が終身年金、または年金支払開始日における被保険者の年齢が60歳以上で、かつ年金支払期間が10年以上である確定年金であること
- ※成立後、❷~❹の条件を満たさない契約内容に変更することはできなくなります。
- ※契約者の変更により、❶の条件を満たさなくなった場合、または保険料払込の停止等が行われ、保険料が定期に払込まれないこととなった場合には、この特約は消滅し、以後、「個人年金保険料控除」の対象として所得控除の適用を受けることができません。
どれくらい軽減されるかご存知ですか?
              所得税と住民税の概算軽減額(年間)
個人年金保険の保険料を年間8万円以上支払い、所得税4万円、住民税2.8万円の生命保険料控除を受けた場合
- 課税総所得
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                合計軽減額 + +   所得税軽減額(所得税率) 所得税軽減額(所得税率) 住民税経験額(税率一律10%) 住民税経験額(税率一律10%)
- 195万円以下
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                4,800円2,000円(5%)2,800円
- 195万円超330万円以下
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                6,800円4,000円(10%)2,800円
- 330万円超695万円以下
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                10,800円8,000円(20%)2,800円
- 695万円超900万円以下
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                12,000円9,200円(23%)2,800円
- 900万円超1,800万円以下
- 
                16,000円13,200円(33%)2,800円
- 1,800万円超4,000万円以下
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                18,800円16,000円(40%)2,800円
- 4,000万円超
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                20,800円18,000円(45%)2,800円
- ※課税所得金額により所得税率が異なります。
- ※税率および保険料や控除額により軽減額は異なりますので、ご注意ください。
ご注意
            税制上のお取扱いは2024年7月1日現在の税制に基づくもので、将来変更される可能性があります。なお、個別の税務取扱いについては、所轄の税務署もしくは税理士にご確認ください。
            