保険料払込後も
年金をふやす工夫
据置期間
据置期間を設定することで、保険料払込期間満了後もトンチン性を活かし、年金原資をより大きくできます。
据置期間は、保険料払込期間満了から年金支払開始日までの期間をいい、ご契約時に、
なし または1年~30年(年単位)で設定することができます。
なし または1年~30年(年単位)で設定することができます。
- ※年金支払開始日における被保険者の年齢は90歳が上限となります。
据置期間中の死亡保険金は、以下のとおりです。また、解約払戻金は、死亡保険金額を上限とします。
契約通貨建て既払込保険料の100%
- ※ご契約後に据置期間を変更することはできません。

