公的年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金など)は、通常「偶数月」に支給されます。

「積立年金保険」の年金を奇数月支払とした場合、偶数月は公的年金、奇数月は「積立年金保険」の年金と、毎月途切れることなくお受取りいただけます。

  • 契約日の属する月が偶数月の場合、年金奇数月支払特約を付加いただきます。
奇数月 1月 偶数月 2月 奇数月 3月 偶数月 4月
奇数月
「積立年金保険」の年金
偶数月
公的年金
  • 上図は年金受取りのサイクルを示すイメージ図であり、「積立年金保険」が公的年金と同額の年金をお支払いするという意味ではありません。
  • 公的年金のお取扱いについては、2024年7月1日現在の制度に基づくもので、将来変更されることがあります。詳しいお取扱いにつきましては、所轄の年金事務所または社会保険労務士等にご確認ください。