指定代理請求特約のご案内

大切な年金を安心してお受取りいただくために「指定代理請求人」をご指定ください

指定代理請求人とは

年金受取人が年金を請求する意思表示ができない場合に、年金受取人にかわって年金(年金の一括支払を含む)を請求できる方です。

  • 被保険者と年金受取人が同一人である場合のみ指定できます。

たとえばこんなとき…

  • 年金受取人が傷害や疾病で寝たきり状態となり、意思表示できなくなった。
  • 年金受取人が高齢で認知症等になり、意思表示できなくなった。

指定されていない場合

年金の請求手続きは
年金受取人ご本人様からの請求が必要です。
そのため、例にあげたケースでは
年金の請求手続きが難しくなります。

指定されている場合

指定代理請求人からの請求により、
スムーズに年金を受取ることができます。

  • 指定代理請求人名義の口座を年金の振込口座に指定することもできます。
  • 指定代理請求人は、年金(年金の一括支払を含む)以外のご請求(年金種類変更等)を行うことはできません。

指定可能な方の範囲

次の範囲から1名指定できます。

  • 年金受取人の配偶者
  • 年金受取人の直系血族(子、孫、父母、祖父母など)
  • 年金受取人の3親等以内の親族(兄弟姉妹、おじ・おば、甥・姪など)
  • 上記以外で特別な事情がある方として、当社が認めた方
  • 「通貨選択型特別終身保険」の場合は、“年金”を“生存給付金”、“年金受取人“を“生存給付金受取人”と読み替えます。
  • 「引出自在型終身保障特約」が付加されている場合は、“年金”を“引出金”、“年金受取人”を“引出金受取人”と読み替えます。
  • 「介護保障特約」が付加されている場合は、“年金”を“介護保険金”、“年金受取人”を“介護保険金受取人”と読み替えます。
  • 「変額保険(有期型)」の場合は、“年金”を“高度障害保険金”または“満期保険金”、“年金受取人”を“高度障害保険金の受取人”または“満期保険金受取人”と読み替えます。
  • 「リビング・ニーズ特約」が付加されている場合は、“年金”を“リビング・ニーズ保険金”、“年金受取人”を“被保険者”と読み替えます。
  • 保険料の払込免除(「変額保険(有期型)」または「保険料払込免除特約」が付加されている)の場合は、“年金”を“保険料の払込免除”、“年金受取人”を“契約者”と読み替えます。
  • 詳しくは、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。