生命保険協会等との個人データの共同利用のお取扱いについて

「契約内容登録制度・契約内容照会制度」について

あなたのご契約内容が登録されることがあります。
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社(各社の名称については、生命保険協会ホームページの「加盟会社」をご確認ください。)および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)に基づき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。

保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下、「契約日等」といいます。)から5年間(被保険者が15歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。

登録事項
  1. 1保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別ならびに住所(市・区・郡までとします。)
  2. 2死亡保険金額および災害死亡保険金額
  3. 3入院給付金の種類および日額
  4. 4契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
  5. 5取扱会社名

その他、正確な情報の把握のため、契約および申込みの状態に関して相互に照会することがあります。
上記登録事項において、保険契約者、被保険者、(災害)死亡保険金、入院給付金、会社とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、共済契約者、被共済者、(災害)死亡共済金、入院共済金、団体と読み替えます。

当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。契約者または被保険者は、下記手続に従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、次のア)~オ)に記載の事由を理由とする場合、下記手続に従い、利用停止または消去を求めることができます。各手続きの詳細については、当社お客さまサービスセンター(0120-125-104)にお問い合わせください。

契約内容登録制度・契約内容照会制度における登録事項に関する開示等請求について

<開示請求について>
当社を保険者とする保険契約の契約者または被保険者は、下記の開示対象事項について開示を求めることができます。

開示対象事項

  • 当制度に基づく登録の有無
  • 登録事項

ただし、登録後5年(被保険者が15歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)を経過した場合は、当該情報の消去等により回答できないことがあります。
また、ご本人以外の方に関する個人情報等開示できない場合もあります。

請求の方法

  1. 1請求受付場所
    • 郵送でご請求ください。
    • 請求を希望される場合は、手続方法をご案内いたしますので、当社お客さまサービスセンター(0120-125-104)までご連絡ください。
  2. 2提出いただくもの
    • 所定のお申し出書(ご請求者の押印)
    • 本人確認資料
  3. 3本人確認資料の提示について
    • ご本人による請求の場合
      ご本人の写真付証明書(運転免許証、パスポート)、健康保険証(※)、年金手帳(※)
    • 代理人(指定代理請求人、未成年後見人、成年後見人、本人が委任した代理人)による請求の場合
      代理人本人の写真付証明書(運転免許証、パスポート)、健康保険証(※)、年金手帳(※)、委任状(ご本人が、会社届出印もしくは印鑑証明書の印(印鑑証明書を添付)を押印ください。)、後見開始審判書または戸籍謄本等、代理権の有無およびその範囲が確認できる資料
    • 健康保険証を提出される場合は、保険者番号および被保険者記号・番号を判読できないようマスキング(黒く塗りつぶし)してください。また、同様に、年金手帳を提出される場合は、年金番号を判読できないようマスキング(黒く塗りつぶし)してください。

回答方法

後日、ご本人の意向を確認したうえで書面、CD-ROM等の外部記憶媒体の郵送または電子メールの送信等の方法で回答します。なお、ご請求に応じかねる場合には回答においてその旨をお知らせいたします。

<訂正・追加・削除請求について>
万一、上記手続により開示された登録の内容に誤りがある場合、内容の訂正、追加または削除を申し出ることができます。

請求の方法は、下記の資料を提出いただくほか、開示請求の場合と同様です。

  • 開示請求時の回答の写し
  • 当該情報に誤りがあることを示す資料
<利用停止・第三者への提供の停止請求について>
万一、上記手続により開示された登録について、次のア)~オ)に記載の事由を理由とする場合、利用停止または消去を申し出ることができます。

請求の方法は、下記の資料を提出いただくほか、開示請求の場合と同様です。

  • 開示請求時の回答の写し
  • 上記ア)~オ)に記載の事由を示す資料

「支払査定時照会制度」について

保険金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会させていただくことがあります。

当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社(各社の名称については、生命保険協会ホームページの 「加盟会社」をご確認ください)、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払の判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支払等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。

保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。

【相互照会事項】

次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。

  1. 1被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
  2. 2保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします)
  3. 3保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法

上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。

当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、下記手続に従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、次のア)~オ)に記載の事由を理由とする場合、下記手続に従い、当該情報の利用停止または消去を求めることができます。各手続きの詳細については、当社お客さまサービスセンター(0120-125-104)にお問い合わせください。

「支払査定時照会制度における相互照会事項に関する開示等請求」について

<開示請求について>
当社を保険者とする保険契約の契約者、被保険者または保険金等受取人は、下記の開示対象事項について開示を求めることができます。

開示対象事項

  • 当制度に基づく相互照会の有無
  • 相互照会の時期
  • 相互照会された事項

ただし、相互照会後3年を経過した場合は、当該情報の消去等により回答できないことがあります。
また、ご本人以外の方に関する個人情報等開示できない場合もあります。

請求の方法

  1. 1請求受付場所
    • 郵送でご請求ください。
    • 請求を希望される場合は、手続方法をご案内いたしますので、当社お客さまサービスセンター(0120-125-104)までご連絡ください。
  2. 2提出いただくもの
    • 所定のお申し出書(ご請求者の押印)
    • 保険証券
    • 本人確認資料
  3. 3本人確認資料の提示について
    • ご本人による請求の場合
      ご本人の写真付証明書(運転免許証、パスポート)、健康保険証(※)、年金手帳(※)
    • 代理人(指定代理請求人、未成年後見人、成年後見人、本人が委任した代理人)による請求の場合
      代理人本人の写真付証明書(運転免許証、パスポート)、健康保険証(※)、年金手帳(※)、委任状(ご本人が、会社届出印もしくは印鑑証明書の印(印鑑証明書を添付)を押印ください。)、後見開始審判書または戸籍謄本等、代理権の有無およびその範囲が確認できる資料
    • 健康保険証を提出される場合は、保険者番号および被保険者記号・番号を判読できないようマスキング(黒く塗りつぶし)してください。また、同様に、年金手帳を提出される場合は、年金番号を判読できないようマスキング(黒く塗りつぶし)してください。

回答方法

後日、ご本人の意向を確認したうえで書面、CD-ROM等の外部記憶媒体の郵送または電子メールの送信等の方法で回答します。なお、ご請求に応じかねる場合には回答においてその旨をお知らせいたします。

<訂正・追加・削除請求について>
万一、上記手続により開示された相互照会の内容に誤りがある場合、内容の訂正、追加または削除を申し出ることができます。

請求の方法は、下記の資料を提出いただくほか、開示請求の場合と同様です。

  • 開示請求時の回答の写し
  • 当該情報に誤りがあることを示す資料
<利用停止・第三者への提供の停止請求について>
万一、上記手続により開示された相互照会について、次のア)~オ)に記載の事由を理由とする場合、利用停止または消去を申し出ることができます。

請求の方法は、下記の資料を提出いただくほか、開示請求の場合と同様です。

  • 開示請求時の回答の写し
  • 上記ア)~オ)に記載の事由を示す資料

「募集人登録情報照会制度」について

一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)および生命保険会社その他保険業法に基づき保険の引受けを行う者(以下「会社」といいます。)は、協会のデータベースに登録され、または保管・管理されている募集人の登録申請等に関する情報(以下「登録情報」といいます。)を、本制度において共同利用(各会社から協会への登録情報の登録等を含みます。)しています。

本制度は、協会および各会社が、登録情報を利用することにより、各会社が適正な募集人の申請等を行うこと、ならびに各会社および協会が募集人に係る情報を適切に管理することを助け、各会社の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保し、もって生命保険契約者等の利益の保護および生命保険事業の健全な発展に資することを目的としています。
登録情報は、上記以外の目的で、第三者に提供されることはありません。また、登録情報の利用目的を変更した場合には、協会および各会社のホームページ等に掲載いたします。

登録情報の項目は、募集人氏名、氏名コード、性別、生年月日、連絡先、募集人登録番号、代理店登録番号、代理店の名称・住所、代理店管理コード、代理店事務所の名称・住所、代理店母店表示、代理店事務所閉鎖時期、所属代理店事務所、代申会社、代申支社、管理支社、乗合有無、乗合要件未達事由発生時期、クロス特例区分、乗合会社、窓口支社、乗合委託(再委託)契約時期、乗合会社登録時期、乗合解除時期、兼業、登録の種類、入社時期・委託(再委託)契約時期、募集人登録時期、会社登録時期、代理店登録時期、管轄財務局・財務事務所、登録変更および廃業等の事由・発生時期・処理時期、試験免除、変額保険販売資格試験および専門課程試験の受験時期・受験結果、法令等に基づき募集人登録上必要となる項目、その他本制度の目的を達成するために必要となる募集人、代理店または募集人登録の状況に関する項目です。
登録情報の保管・管理期間は、各会社が登録申請を行った日から廃業等届出を行った日の属する月の翌月末迄とし、保管・管理期間の経過後は速やかに破棄されます。
登録情報については、協会および各会社が管理責任を負います。募集人は、協会の定める手続きにより、登録情報の開示を求めることができます。また、登録情報の内容が事実と相違している場合には、協会の定める手続きにより、登録情報の内容の訂正等を申し出ることができ、個人情報の保護に関する法律に違反して登録情報が取り扱われている場合には、協会の定める手続きにより、登録情報の利用停止等を申し出ることができます。本制度に関するご照会は、登録情報を登録した各会社または協会業務教育部宛にお願いいたします。

各会社の名称については、生命保険協会ホームページの「加盟会社」をご確認ください。

「合格情報照会制度」について

一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)では、新たに生命保険募集人(以下「募集人」といいます。)の登録を受けようとする方に対して、顧客に信頼される資質能力を備えた募集人たり得るか否かを選別するための試験である「生命保険一般課程試験」、および募集人を体系的に育成するための教育制度として、業界共通の教育課程試験(「生命保険専門課程試験」「変額保険販売資格試験」「生命保険応用課程試験」「生命保険大学課程試験」「生命保険講座試験」)を実施しています。
協会および生命保険会社その他保険業法に基づき保険の引受けを行う者(以下「会社」といいます。)は、協会のデータベース内で保管・管理される、受験申込者に関する情報(以下「受験者情報」といいます。)を、本制度において共同利用しています。
本制度は、協会および会社が受験者情報を利用することにより、会社が採用する職員等の適格性および資質を判断することを助け、適正な試験運営や有能な人材確保により、会社の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保し、生命保険契約者等の利益の保護および生命保険事業の健全な発展に資することを目的としています。
受験者情報は、上記以外の目的で、第三者に提供されることはありません。また、受験者情報の利用目的を変更した場合には、協会および各会社のホームページ等に掲載いたします。
受験者情報の項目は、氏名、性別、生年月日、連絡先、個人コード、入社時期、退職時期、認定時期、受験番号、受験時期、受験結果、受験会社、会社コード、受講開始時期、受講状況、試験名、募集人登録番号、募集人廃業時期、登録の種類、法令等に基づき募集人登録上必要となる項目、その他本制度の目的を達成するために必要となる募集人または受験の状況に関する項目とします。
受験者情報の保管・管理期間は、「生命保険一般課程試験」および「生命保険講座試験」については受験後5年間、「生命保険専門課程試験」、「変額保険販売資格試験」、「生命保険応用課程試験」および「生命保険大学課程試験」については募集人の廃業(保険募集業務の廃止)後2年後までの間とし、保管・管理期間の経過後は速やかに破棄されます。
受験者情報については、協会および各会社が管理責任を負います。募集人本人は、協会の定める手続きにより、受験者情報の開示を求めることができます。また、受験者情報の内容が事実と相違している場合には、協会の定める手続きにより、受験者情報の内容の訂正等を申し出ることができ、個人情報の保護に関する法律に違反して受験者情報が取り扱われている場合には、協会の定める手続きにより、受験者情報の利用停止等を申し出ることができます。本制度に関するご照会は、各試験の受験時の各生命保険会社または協会業務教育部宛にお願いいたします。
各会社の名称については、生命保険協会ホームページの「加盟会社」をご確認ください。

「廃業等募集人情報登録制度及び代理店廃止等情報制度」について

【制度の概要】
一般社団法人生命保険協会(以下「生保協会」といいます。)、一般社団法人日本損害保険協会(以下「損保協会」といいます。)、生命保険会社、損害保険会社、その他保険業法に基づき保険の引受けを行う者(以下「会社」といいます。)は、保険業務に関して著しく不適当な行為をなした保険募集人に関する情報を、生保協会が運営する廃業等募集人情報登録制度及び損保協会が運営する代理店廃止等情報制度(以下「両制度」といいます。)において共同利用しています。

【利用目的等】
両制度は、生保協会、損保協会、会社が、両制度に登録される情報(以下「登録情報」といいます。)を利用することにより、会社が保険募集人の適格性および資質を判断することを助け、会社の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保し、もって、保険契約者等の利益の保護および保険事業の健全な発展に資することを目的としています。

【情報の保管・管理期間】
登録情報の保管・管理期間は、それぞれ以下の通りとし、この期間が経過した後は速やかに消去されます。
廃業等募集人情報登録制度…保険募集人が廃業等を行った日から3年間
代理店廃止等情報制度………会社と保険募集人の間の委託契約解除日、廃業等の届出日、事故発生日または事故発覚日等から3年間

  • 生命保険業務に関して著しく不適当な行為をなした保険募集人に関する情報は、廃業等募集人情報登録制度に基づく保管・管理期間、損害保険業務に関して著しく不適当な行為をなした保険募集人に関する情報は、代理店廃止等情報制度に基づく保管・管理期間となります。

【管理責任者等】
登録情報は、生保協会、損保協会および会社が管理責任を負います。登録情報の対象となる保険募集人は、各制度を運営する協会の定める手続きにより、登録情報の開示を求めることができます。また、登録情報の内容が事実と相違している場合には、各制度を運営する協会の定める手続きにより、登録情報の内容の訂正等を申し出ることができ、個人情報の保護に関する法律に違反して登録情報が取り扱われている場合には、各制度を運営する協会の定める手続きにより、登録情報の利用停止等を申し出ることができます。両制度に関するご照会は、情報を登録した会社または各制度を運営する協会宛にお願いいたします。

各会社の名称については、生命保険協会ホームページの「加盟会社」をご確認ください。

【登録情報の項目】

  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別
  • 登録番号
  • 住所又は代理店事務所所在地
  • 連絡先
  • 事故内容
  • 代理店名
  • 代理店の組織
  • 専属又は乗合の別
  • 代理申請会社
  • 生命保険募集業務の廃止を行った年月日、会社、代理店を退職した年月日又は委託(再委託)解除年月日
  • 事故発生(発見)年月日
  • 登録年月日
  • 情報を登録した会社名
  • 登録の種類
  • 法令等に基づき保険募集人の登録にあたって必要となる項目
  • その他両制度の目的を達成するために必要となる項目
  • 本制度は平成25年7月1日より実施。

「変額保険販売資格者登録制度」について

一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)および生命保険会社その他保険業法に基づき保険の引受けを行う者(以下「会社」といいます。)は、個人情報の保護に配慮しつつ、変額保険の募集を行わせる者(以下「変額保険販売資格者」といいます。)に関する情報(以下「変額保険販売資格者情報」といいます。)を、変額保険販売資格者登録および登録抹消を行うために共同利用しています。
本制度の目的は、変額保険販売資格者情報の利用により、変額保険契約者の利益保護と募集秩序の維持を図るとともに、変額保険の健全な普及・発展を期することです。
変額保険販売資格者情報は、上記以外の目的で、第三者に提供されることはありません。また、変額保険販売資格者情報の利用目的を変更した場合には、協会および各会社のホームページ等に掲載いたします。
各会社は、変額保険の募集を行わせようとする者を協会に登録します。変額保険の募集を行わせようとする者が複数の会社に所属する場合は、各々の会社が登録します。
変額保険販売資格者情報の項目は、登録時期、登録番号、氏名、性別、生年月日、連絡先、生命保険募集人登録番号または法人募集代理店代表者の整理番号、販売資格研修の受講状況、届出会社、登録の種類、法令等に基づき募集人登録上必要となる項目、その他本制度の目的を達成するために必要となる募集人または変額保険販売資格者登録の状況に関する項目です。
変額保険販売資格者情報の保管・管理期間は、登録の届出を行った会社(届出会社)もしくは登録者自身が登録者について変額保険販売資格者登録が不要と判断したときまたは登録された者が登録要件を欠いたときまでとし、保管・管理期間の経過後は速やかに破棄されます。
変額保険販売資格者情報については、協会および各届出会社が管理責任を負います。
登録者は、協会の定める手続きにより、変額保険販売資格者情報の開示を求めることができます。また、変額保険販売資格者情報の内容が事実と相違している場合には、協会の定める手続きにより、変額保険販売資格者情報の内容の訂正等を申し出ることができ、個人情報の保護に関する法律に違反して変額保険販売資格者情報が取り扱われている場合には、協会の定める手続きにより、変額保険販売資格者情報の利用停止等を申し出ることができます。
本制度に関するご照会は、届出会社または協会業務教育部宛にお願いいたします。

各会社の名称については、生命保険協会ホームページの「加盟会社」をご確認ください。