外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)について

FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)確認手続きについて

  • 当社では、米国の「外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)」および日本国政府と米国政府の「国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明」に対応するため、生命保険契約の締結等に際し、お客さまが米国税制上の「所定の特定米国人」または「米国所有の外国事業体」に該当するかご申告をいただいております。
  • 当社が外国口座税務コンプライアンス法の実施に基づき取得したお客さまの個人情報は、同法上の目的のために利用します。
  • 該当する場合、当社は、ご本人の同意に基づき、当社との生命保険契約に関するすべての情報および「外国納税者番号等の届出書」に記載の申告内容を米国当局に提供します。米国における個人情報の保護に関する制度等は以下のとおりです。
    1. 1米国はAPECのCBPRシステムの加盟国です。
    2. 2米国の個人情報保護に関する制度には、OECDプライバシーガイドラン8原則(①収集制限、②データ内容、③目的明確化、④利用制限、⑤安全管理措置、⑥公開、⑦個人参加、⑧責任)に対応する事業者の義務および本人の権利がすべて含まれております。
    3. 3提供先である米国内国歳入庁においては、OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する措置をすべて講じております。